ボストンへようこそ
 

 

このページはお客様のご質問や疑問の声とともに、言葉もシステムも違うここアメリカ、ボストンにおいて、よりよいお部屋探しをしていただく為に作られました。どうぞご活用ください。

住むところは生活の基本。これが決まらないことにはなかなか落ち着かないものです。ところがここアメリカでは一般的なアパートの概念から契約、大家さんとの関係、もちろん法律においても日本とはかなりの違いがあります。 しかも慣れない異国の地でのお部屋探しなのですから当然不安であったり、騙されているのでは?といって疑念を持ちがちになるでしょう。
けれどもその違いをお客様自身がしっかりと理解し認識されれば、きっとご満足のいくお部屋が見つけられるはずです。

アメリカ発祥の地であるボストンは、ハーバード大学、マサチューセツ工科大学などの有名大学を含め、その周辺に60以上の大学や各種研究機関を抱える学術研究都市でもあります。従って、アメリカ国内はもとより世界各国から大変多くの方たちが学業や研究目的でボストンを訪れます。しかもそのほとんどの方たちが賃貸住宅を利用することもあり、ボストン近郊アパートの空室率は非常に低く、年間2〜3%と言われております。

お部屋を見つけるにも大変な労力が必要となりますがエイブルにお任せ下さい。

お部屋探しのポイント
アメリカのお部屋探しでまず認識しなくてはならないことは、日本とアメリカのアパートではかなりの違いがあるということです。特にボストンは古い街ですので、アパートも一般的に古い建物が多く、日本でのお部屋を思い描いているとかなりのギャップを感じられることがあるでしょう。 日本ほどきれいなお部屋は期待しないこと。勿論、それなりの金額を出せばいくらでもきれいなお部屋はありますが・・・。

@ 希望条件に優先順位をつけておく

100%自分の希望に合ったお部屋はなかなかみつからないもの。お部屋を選択する上での条件(家賃、地域、間取りなど)をまとめておくと便利です。どの条件が重要なのか優先順位をつけて当社担当者と充分ご相談ください。

A 家賃は月収額の3分の1を目安に

お部屋を探す上で最も重要な条件のひとつが家賃の予算です。月収額の3分の1を目安に予算を調整すると良いでしょう。

B お部屋のコンディションのチェックは入念に
歴史ある町ボストンには古い建物がいっぱい。また、空室になる期間がほとんどないため日本のように充分なメンテナンスをおこなえない場合も多々あります。お部屋のコンディション、キッチンやトイレ、バスルームなど水周りのなどを含め入念にチェックしましょう。

           
 チェックポイント
*お湯、お水は使用に問題がないようにでるか。

*水漏れの有無、排水に問題はないか、

*セキュリティー(ビルへのエントランス、お部屋の入り口の旋錠など)

*洗濯機、乾燥機など(室内、ビル内、屋外など)


4. 6歳以下のお子様帯同の方には注意が必要な鉛入り塗料
古い建物の多いボストンでは鉛入り塗料(Lead Paint)を使用したお部屋がたくさんあります。特に乳幼児に対する影響への懸念から、マサチューセツ州の条例でこのようなお部屋での6歳以下の子供の居住を禁止しています。1978年以後は鉛入りの塗料の使用が禁止されているため、これ以降建築された建物は全く問題がありませんが、この年以前に建てられたお部屋の場合、鉛入り塗料の有無を必ず確認しましょう。

5. 契約期間は通常1年契約
ボストンの一般的な賃貸契約は1年契約で、しかも中途解約条項は含まれておりません。従って1年間は家賃を払い続ける義務があります。しかし、止むを得ない事情で解約をしなければならないときは、次のテナントが見つかれば一般的に解約に応じてくれます。但し、半月から1か月分の違約金を請求される場合がありますのでご注意を。

 

契約の手順
1. 賃貸契約申込書(RENTAL APPLICATION)の提出
契約条件が整ったら賃貸契約申込書を家主に提出します。この際1か月分のデポジットを共に提出し家主の審査を待ちます。

 必要書類

   パスポート、ビザのコピー
   米国入国資格証明書(I-20、 IAP-66など)のコピー
   保証金(Security Deposit)通常家賃の1か月分
   銀行残高証明書(Bank Statement)
   雇用証明書(Employment Verification)


2. 契約の完了
家主の審査後、賃貸契約書を取り交わすことになります。契約書にサインの際、決済金として最初と最終月の家賃合計2か月分の家賃のほか、鍵の保証金、引越し費用、メンテナンス費用などが発生する場合があります。詳しくは当社が発行する契約金明細書をご確認ください。

 必要書類

   賃貸標準契約書(RHA発行のものが一般的)
   契約期間最初と最後の月の家賃合計2か月分
   賃貸仲介手数料
   鍵の保証金
引越し費用(エレベーター使用料、名義登録料等)
メンテナンス費用
コモンチャージ (アパートメント内施設利用登録料)


 

その他の注意事項
1. 精算金支払
契約のための費用(保証金や家賃)は通常小切手で家主に支払います。現金やトラベラーズチェックは受領されない場合があります。銀行口座開設をしていない方や開設直後のため小切手を発行できない方は、当社に決算金をお支払いください。当社がお客様に代わって小切手を家主宛に振り出します。また、現金やトラベラーズチェックをお持ちでない方もお気軽にご相談ください。クレジットカードでの精算も承っております。


2. 駐車場
歴史ある街ボストンは現代のような車社会の到来を考えて都市開発されていません。従って駐車場の確保はお部屋の確保以上に骨の折れることです。車の購入をお考えの方は早めに駐車場を確保するほうが良いでしょう。駐車場つきか駐車場を確保の容易なお部屋を借りることをお勧めいたします。特にBrooklineなど夜間の路上駐車が禁止されている町がありますので、希望条件を提示する際に当社担当者とよく打ち合わせをしてください。

 

必要書類チェックリスト


必要書類及び精算金
1
パスポート
2
ビザ(F-1、J-1、H-1、L-1、O、Eなど有効なビザ)
3
米国入国資格証明(I-20、IAP-66など)
4
英文銀行残高証明書(Bank Statement)
5
雇用証明書(Employment Verification)
6
契約時の精算金(保証金、当月、最終月の家賃)
7
賃貸仲介手数料


 

入退去時のポイント

 

 入居時
まず、忘れずに入居後15日以内に大家さんに Condition Statement を提出しましょう。
これはアパートのお部屋の状態及び備品について修理・修繕が必要な場合、入居前からの不備で15日以内に申告されたものに関しては大家さんの責任で無料で直してもらえるというものです。
15日を過ぎた申告に関しては、たとえ入居前からの問題であっても修繕費用を負担しなくてはならない場合がありますのでご注意ください。

通常、入居日の入居可能時間は午後3時以降です。また、契約入居日前のご入居に関しては大家さんとの交渉になります。日本と違い、数日前の入居であっても日割りで家賃を支払わなければならないのが一般的です。また、入居時にクリーニングが済んでいても日本人の感覚からすると汚れているといったケースが多くあります。
この場合、大家さんに本当にクリーニングが入ったのかどうか領収書の提示を求めるか、或いは汚れていた状況証拠(写真等)を残し、大家さんにご自分の退去時のクリーニング代の支払い拒否を要求する等の方法がありますが、入居後の大家さんとの関係を考えると多少の汚れは目をつぶることをお勧めします。
アメリカと日本の文化の違いと思って・・・。



 退去時
通常、契約満期の退去であっても規定の日数前の大家さんへの通知(Notice)が必要です。
物件によってその日数は違いますが、30日から60日Noticeが必要であるのが一般的です。 普通、大家さんから退去するか継続するかの確認の連絡がありますが、念のためご本人でも何日前にNoticeが必要か事前に確認されておくようお勧めします。

また、退去時に必ず電気・ガス・電話等の公共料金のアカウントの解約をお忘れになりませんよう、ご注意ください。 解約していないと引き続きチャージされたり、次の方がアカウントを開設できない等、トラブルのもとになります。当社では、お客様に代わって解約手続きを行う「解約代行サービス」を承っております。お気軽にお問い合わせください。また、「退去時チェックリスト」がご退去時のお役に立てば幸いです。

また、契約日前の退去については「リースブレイク・サブレット」の項をご覧下さい。

 

 

リースブレイク・サブレット

 

契約中に日本に帰らなくてはならない場合、またはアパートをどうしても離れなければならない場合、どうしたらよいのでしょうか? 
ここに記述しますリースブレイク・サブレットは契約期間および契約内容の変更のその1手段です。


 リースブレイク (LEASE BREAK)
当初の契約期間を短くしたい場合、リース(契約)をブレイク(解除)する事を指します。 一般的には、リースブレイク時にリースブレイク・フィー(LEASE BREAK FEE)と言われるペナルティーとして、約0.5ヶ月〜1ヶ月分の家賃を支払います。 更に、リースブレイク後の残りの契約期間についても、もし次の新しいテナント(借主)が見つからなければ、その家賃の支払い義務が残ってしまいますので十分気を付けてください。

 サブレット (又貸し)
当初の契約期間を解除することなく、契約期間の間、別のテナント(借主)にそのアパートを又貸しすることを指します。サブレットはそのリース期間につきましてあくまでも、その当初の借り主(原契約者)に対し一切の責任が問われてしまいます。 一般的に、SPRING SEMEMSTER(春学期)の終わった学生の方が残りのアパート契約のリース消化手段として用いるケースが多いようです。

家主・マネージメントオフィスのルール等により一概にはこのリースブレイク・サブレットが許されるわけではございません。 またリースブレイク・フィーもまちまちです。
もし、契約時にリースブレイク・サブレットの可能性がある方は契約時にその内容を家主に問い合わせることをお勧めいたします。


 

トラブルがあった時

トラブルについてはさまざまなケースがあります。ここでは代表的なケースをいくつかと、その解決方法例をご紹介します。

 
CASE-1  ロックアウトしてしまいました!
***家主が近くにすんでいる場合、或いはマネージメントオフィスがすぐ近くにある場合、そこに連絡し鍵のスペアーを借りるのがよいでしょう。もちろんその場合ご本人であることを証明するIDが必要となります。

***家主もマネージメントオフィスにも連絡が取れない、といった場合にはやむを得ません。ロックスミスを呼んでください。 その時にもしも鍵を取り替えるようなことがあれば、新しい鍵のコピーを必ず家主にもお渡しください。 鍵を勝手に取り替えることは契約違反です。


CASE-2  近所の騒音がひどくて困っています
***マサチューセッツ州では法律上、騒音に関しては夜中の一時を過ぎたら警察を呼んで警告してもらうことができます。 我慢せずに通報しましょう。 また逆に、警察を呼ばれてしまった場合、通報3回で強制退去の理由になります。 ご注意ください。


CASE-3  キッチン・バスルーム・洗面所等から水漏れがするんですが・・・
***こういったお部屋に備え付いている物の修理修繕については基本的に家主の責任になります。まず家主に連絡し状況を説明してください。その後、家主から修理の日程等について連絡があるはずですが、ない場合は何回か連絡したほうがよいでしょう。


その他のトラブルにかんしては、それぞれの場合に応じて、電話の問題なら電話会社へ、電気のトラブルなら電気会社へ、備品については家主またはマネージメントオフィスへ連絡するとよいでしょう。

 

用語解説集

* LEASE ・・・ 賃貸契約書(Contract)
* LANDLOAD ・・・ 家主(Owner/Lessor)
* TENANT ・・・ 借り主、賃借人、住んでいる人(Lessee)
* PERSONAL REFERENCE ・・・ 親しい知人(保証人とは違います)
* REAL ESTATE ・・・ 不動産
* RENT ・・・ 家賃
* UTILITIES ・・・ 光熱費
* FIRST MONTH RENT ・・・ 最初の月の家賃
* LAST MONTHRENT ・・・ 最後の月の家賃
* SECURITY DEPOSIT (S/D) ・・・ 保証金(日本でいう敷金)
* FEE/COMMISSION ・・・ 手数料(日本でいう礼金)
* ESCROW ACCOUNT ・・・ 第三者信託預金
* CHECKING ACCOUNT ・・・ 当座預金口座(小切手の為の口座)
* SAVUBG ACCOUNT ・・・ 普通預金口座
* BASEMENT ・・・ 地下、または半地下
* GROUND LEVEL ・・・ 半地下または一階
* FRONT ・・・ 正面に面したお部屋(通常道路側)
* REAR ・・・ 裏に面したお部屋(通常駐車場側)
* HEAT ・・・ 暖房または暖房費
* HOT WATER ・・・ お湯、またはお湯代
* ELECTRICITY ・・・ 電気または電気代
* STOVE ・・・ オーブンまたはコンロ
* SMOKE DETECTOR ・・・ 火災報知気
* LIGHT BULB ・・・ 電球
* WASHER & DRYER ・・・ 洗濯機&乾燥機

 
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